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特電法の適用について

第1、

coicuruが読者宛に定期的に発送するメールは、読者に恋愛のノウハウを伝達するもので、「弊社又は他人の営業につき、広告又は宣伝を行うための手段として送信される電子メール」ではありません。

したがって、平成20年に改正された特定電子メール法2条2項にいう特定電子メールに該当せず、平成20年改正の特定電子メール法の適用を受けないメールと解釈しております。

※補足※
coicuruにおいてメールそのものに広告が掲載される頻度は15%以下であり広告宣伝は付随的なものにすぎない。

第2、

仮にcoicuruが読者宛に定期的に発信するメールが、特定電子メール法2条2項にいう特定電子メールに該当するとしても、弊社は、予め送信の要求をした読者、又は、受信することの同意を弊社に通知した読者以外の者に対し、特定電子メールを送信することはありません。従って、平成20年に改正された特定電子メール法3条1項1号を遵守してメールを読者に送信しております。

第3、

coicuruが読者宛に定期的に発信するメールは、読者の求めに応じて、恋愛のノウハウを読者に定期的に伝授することを主たる目的とするもので、そのメールに付加される広告や宣伝はあくまで付随的なものと位置づけられると解釈しております。この場合、平成20年改正の特定電子メール規則7条3号に該当することになり、平成20年改正の特定電子メール法3条3項本文で定めたオプトイン制度の適用除外の対象となります。

弊社、顧問弁護士によるリーガルチェックを経た上での、弊社、法務による見解です。